不法取引

違法たばこは、価格や課税に関する法律、関税法、その他規制に違反して市場に入り込み、また販売されます。輸入関税やたばこ税、付加価値税(VAT)は納められず、各種規制を順守していません。 違法たばこには、商標権所有者または権限を付与された者が製造した真正品が現地で適用される税金を払わずに販売される場合と、商標権所有者の許可なく製造された偽造たばこである場合とがあります。

たばこ製品の不法な製造および取引を防止する規制や行政措置が、複数の国や地域で検討されています。 たばこ規制枠組み条約(FCTC)第15条は、偽造を含むあらゆる形態の不法取引をなくす措置を講じるよう、締約国に義務付けています。また、この問題に関する国、地域、そして世界的な協定が「たばこ規制に不可欠な要素」であると述べています。

締約国会議(COP)はFCTC第15条に従って、たばこ製品の不法取引に関する議定書を協議する政府間交渉機関(INB)を設立しました。 そして、INB議長によるプロトコル草案には、以下の主要議題が提起されています。

  • たばこ事業関係者に対する免許制の導入
  • マネーロンダリングを廃絶する措置や、たばこ製品およびたばこ製造機器を追跡・探知する国際システムの開発など、「顧客の把握」のための要件
  • 記録管理、安全・防止措置、インターネットでのたばこ製品販売に関する法律の施行
  • さまざまな形態での不法取引への関与を犯罪とみなすなどの取り締まりのメカニズム、および不法取引に対処する取締当局の能力を強化する措置
  • 罰則を伴う、たばこ製造業者によるサプライチェーン管理の義務付け
  • 捜査や起訴、情報共有に関する協力および技術支援を促進させるプログラム

製造業者は自社の販売・流通状況を最先端のシステムでモニターするべきであるという考えに当社は同意します。また、不法取引と知っていながら関与していると見られる業者が確認された場合、製造業者はその業者への製品供給を止めるべきであるという見解にも同意します。 しかしながら、押収された密輸たばこ製品に関して製造業者に責があるかどうかにかかわらず、それにより失われた税額および関税額分の支払いをたばこ製造業者に義務付ける議定書案の規定には、当社は賛成いたしかねます。

紙巻たばこの不法取引は、政府、消費者、製造業者に損害を与えます。 世界保健機関(WHO)の概算によると、不法で無規制の闇紙巻たばこ市場の規模は、年間で紙巻たばこ6,000億本、つまり全世界における消費量の11%に上ります。 KPMG LLP(KPMG)が行った報告では、2010年に欧州連合(EU)単独で642億本の違法たばこが消費されたと述べられています。 この量は、欧州不正対策局(OLAF)の概算によると、各国とEUにおいて毎年およそ100億ユーロの歳入減に匹敵します。

ブランドの保護と消費者の期待に応える真正品の提供が確実に行われるよう、当社は違法たばこに対抗するための幅広い措置をとっています。 たばこ製品におけるあらゆる形態の不法取引の阻止を目的とした、追跡、探知、表示、記録管理の義務付け、および該当する場合の、厳格な免許制の導入などの厳しい規制および執行措置を、当社は支持します。たばこ製品におけるあらゆる形態の不法取引の阻止を目的とした、追跡、探知、表示、記録管理の義務付け、厳格な免許制の導入などの厳しい規制および執行措置を、当社は支持します。 また当社は、世界中の政府と、紙巻たばこの不法取引対策についての具体的な協定や覚書(MOU)の締結に取り組んでいます。

ダウンロード可能な関連ファイル

2010年KPMG報告PDF 13234kb