平成22年度税制改正要望に関する意見書

意見書

2009年10月19日

 

フィリップ モリス ジャパン株式会社は、本日、平成22年度税制改正要望に関する意見募集において、以下のとおり、たばこ税に関する二通の意見書を財務省に提出いたしました。

<意見>

提出者名: フィリップ モリス ジャパン株式会社

題目: たばこ税

【意見の内容】

ⅰ)種別: ②既存の税制措置にの拡充や延長に係るもの

ⅱ)税目: ①国税(税目:国たばこ税、たばこ特別税) ②地方税(税目:地方たばこ税)

ⅲ)関係法律条項: たばこ税法第11条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保にかかる特別措置に関する法律第8条、地方税法第74条の5および第468条

ⅳ)意見の詳細:

現在の日本のたばこに関する従量税の仕組みは、グローバルなベストプラクティスに沿うものと考える。政府が国民の健康と税収に関する施策の双方の目的を達成しようとするなら、たばこ税の増額は穏やか(漸進的)かつ予測可能な方法で行われるべきものである。また、同時に、たばこの価格規制のあり方についても、公衆衛生の施策に適合する形で、製造業者にも価格の引き上げを許すような形で自由化されるべきものと思料する。さらに公衆衛生目的の実現を弱めることとなる不適当に廉価なたばこの防止も検討されるべきと思料する。

ⅴ)措置を必要とする期間: 2010会計年度より実施、毎年見直し

ⅵ)理由(必要性・妥当性):

世界の潮流を反映して、政府の目標は、喫煙率を低下させることで公衆衛生の増進をはかるたばこ税制の仕組みを作ることにある。

従って、たばこの価格とその課税に関する措置は、たばこの規制に対する包括的なアプローチの中の必要な要素であり、新政権が目標とする事柄を実現するうえでも重要な手段となる。増税にあたっては、穏やかで予測可能な方法を採ることで、政府は、上記の公衆衛生の目的を実現すると同時に、他の政策のための財源ともなるべき、信頼できる歳入源を引き続き保持できる。

急激に大幅な、たばこ税の引き上げにより、結果として健康や財政目的が達成できなかった国々でみられたように、たばこの不法取引や安価なたばこへのシフトといった意図せぬ、好ましくない結果を招かないためにも、たばこ税の増税は、穏やかで予測可能なものでなければならない。

さらに、熾烈な競争環境におかれているたばこのマーケットの状況下に於いて、たばこ製造業者には、他の国で通例となっているように、自らの小売価格を自由に設定することが許されるべきである。

ⅶ)効果(期待される効果・税収の減収見込額):

たばこ規制に関する包括的なアプローチのひとつとして、穏やかで予測可能なたばこ税の増税の実施により、日本国政府は、意図せぬ好ましくない結果を招くことなく、全体の喫煙率を低下させながらも、歳入も確保するという、健康と財政の双方の目的を実現することが出来る。

ⅷ)その他参考となる事項: たばこ規制枠組み条約第6条

 

<意見>

提出者名: フィリップ モリス ジャパン株式会社

題目: たばこ税

【意見内容】

ⅰ)種別: ②既存の税制措置の拡充や延長に係るもの

ⅱ)税目: ①国税   (税目: 関税 ) ②地方税 (税目: 該当なし)

ⅲ)関係法律条項: 関税暫定措置法第2条及び別表、関税定率法第3条及び別表

ⅳ)意見の詳細:

外国紙巻たばこにかかる輸入関税については、単年度更新に係る関税暫定措置法により、非課税とする措置が20年以上も継続しているところ、公正な競争と外国製造業者に長期の経営予測を可能ならしめるために、政府におかれては、関税暫定措置法による非課税措置を関税定率法による恒久的な措置として頂きたい。

ⅴ)措置を必要とする期間: 恒久的にお願い申し上げたい

ⅵ)理由(必要性・妥当性):

この非課税手続きは暫定的とされているが

- もはや22年も継続していること。

- この暫定措置設置の理由は国内産業の保護であったが、その保護対象である日本たばこ産業株式会社(JT)は世界の主要なたばこ会社の一つに成長した、すなわち、この暫定措置設置の理由はもはや存在しない。

- 日本国内のたばこ産業を規律するたばこ事業法の定めるところによって、外国たばこ会社は輸入・販売にしか従事できず、日本国内に製造拠点を設置することは禁じられている。

- 過去あったように、この年度末の更新が遅れる可能性が発生すると、輸入関税の課税を避けるために、通関量を増やし、在庫積増を強いられることとなる。通関時には、もしも関税が課されることとなれば輸入関税の納付、さらに国たばこ税と特別たばこ税の納付が必要となるため、数百億円単位での支払いが求められ、我々のキャッシュフローに大きな影響を与えることとなる。

- もしも、輸入関税が復活して課税された場合には、JTが独占的に日本国内の製造拠点を有することから、我々は競争上極めて不利な状態となる。

ⅶ)効果(期待される効果・税収の減収見込額):

輸入紙巻たばこにかかる輸入関税を年度更新の暫定的な非課税ではなく恒久的に非課税とすることで、外国たばこ会社の日本子会社は長期的な事業予測のもとに、戦略を立案でき、国内の競合他社と同等な条件での競争が可能となる。

ⅷ)その他参考となる事項: 該当なし

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