広告とマーケティング

長年にわたり、さまざま国がたばこの広告、マーケティング、販売促進活動の一部またはすべてを禁止してきました。 大多数の国々で、テレビやラジオといった放送メディアでのたばこ製品の広告はもはや認められていません。 たばこの看板広告を禁止している国も多く、また雑誌や新聞といった活字媒体での広告を禁止する国も増えてきています。 たばこ製品の広告が認められている国では、ほとんどの場合、健康警告の表示が義務付けられています。

たばこ広告およびマーケティング活動を制限する規制は西ヨーロッパと米国以外の地域ではあまり行われていないと思われていることがあります。 しかし実際には、ラテンアメリカ、アジア、アフリカ、東ヨーロッパの多くの国々で、たばこ広告を幅広く禁止する規制が実施されています。 これらの国々には、ブラジル、チリ、エジプト、ガンビア、カザフスタン、マレーシア、ペルー、シンガポール、タイ、トルコなどが含まれます。

たばこ規制枠組み条約(FCTC)は第13条で、「広告、販売促進および後援の包括的な禁止」を求めており、憲法上の制限がない国では、あらゆる形態の広告を禁止するよう求めています。 また、FCTCは憲法上の制限がある国に対して、ラジオ、テレビ、活字媒体、その他のメディア(インターネットを含む)での広告、および国際的イベントの後援を制限あるいは禁止することを求めています。 多くの公衆衛生当局は、マーケティング活動の禁止は喫煙率の低下に直接つながると主張しています。

当社の見解

たばこ製品は成人に対してのみマーケティングされ、販売されるべきです。 フィリップ モリス インターナショナル(PMI)は、マーケティング活動が喫煙を引き起こすという意見には賛成いたしかねますが、テレビ、ラジオ、看板広告などいくつかのメディア媒体における広告の全面禁止を含め、たばこ製品の広告および販売促進活動を制限する規制を強く支持しています。 また認められる広告形態においては、健康警告表示が義務付けられるべきだと考えています。 実際に当社は、義務が課せられていない国においても自主的にそういった警告を広告上に記載しています。 多くの公衆衛生関係者と同様に、当社は、広告およびマーケティング活動を制限する規制は自主規制より効果的であると考えています。 規制は、厳格に執行されれば、すべての企業が確実に同じルールに従うようになるからです。

当社は、たばこの広告およびマーケティング活動の全面禁止は支持していません。 この点に関しては、世界保健機関(WHO)やたばこ規制枠組み条約(FCTC)と意見を異にしています。 製造会社がその製品を成人喫煙者にマーケティングする権利は、活発な競争の基礎であり、入手可能な製品範囲と買い求める製品の選択に関する情報を、成人喫煙者が受け取れることは重要だと当社は考えます。 たばこ製品のマーケティングを効果的に制限しつつ、成人喫煙者に対するたばこ会社からのコミュニケーションを維持するような、適正なバランスのとれた規制は実現できる、というのが当社の見解です。

当社の取り組み

マーケティング活動は、フィリップ モリス インターナショナルが誇る強さの一つであり、常に当社の競争戦略の中核にあります。

当社では、次の三つの基本原則に基づきマーケティング活動を行っています。

  1. 子どもを対象としたマーケティング活動は行わない。また、未成年者に訴求力をもつ可能性のある画像やコンテンツは使用しない。
  2. すべての広告物およびパッケージに健康警告を表示する。
  3. 当社のすべてのマーケティング活動は、世界的な水準での良識および現地の文化、伝統、慣習を尊重する。

当社の日々のマーケティング活動でこれらの原則がどのように反映されているか、いくつかの例をご紹介します。

  • 当社の広告では、漫画、若者に人気のある著名人、または25歳未満のモデルは使用していません。
  • 一般販売・配布の印刷物の表紙または裏表紙に広告を掲載していません。
  • 当社は、映画またはテレビ番組でのプロダクト・プレイスメント(金銭を支払って製品を使用または映してもらう手法)は行っておらず、実際そのような依頼があった場合にはすべてお断りしています。
  • 未成年者に使用される可能性のある販売促進アイテムには、紙巻たばこのブランド名またはロゴを記載していません。