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世界保健機関(WHO)のたばこ規制枠組み条約
(FCTC)は、初の公衆衛生に関する国際条約です。 2003年5月に世界保健機関総会により採択され、2005年2月に発効しました。 160を超える国々と欧州連合が条約締約国です。
FCTCの目標は、喫煙を始める人を減らし禁煙を奨励するために、たばこ規制に関する世界的な基本方針を確立することです。 この条約の条項は、たばこ製品の需要を低減する措置と、たばこ製品の供給を低減する措置とに大別されます。
つまり、FCTCの条項はたばこ製品の需要と供給を低減することを意図しています。 WHOは、FCTCの需要低減措置の中核として以下の事項を挙げています。
- 価格および課税措置
- たばこの煙にさらされることからの保護
- たばこ製品の含有物に関する規制
- たばこ製品についての情報の開示に関する規制
- たばこ製品の包装およびラベル
- 教育、情報の伝達、訓練及び啓発
- たばこの広告、販売促進及び後援
- たばこへの依存とたばこの使用の中止に関連する需要低減措置
WHOは、この条約の供給低減措置において以下を重要事項として規定しています。
- たばこ製品の不法取引
- 未成年者への販売および未成年者による販売
- 経済的に実行可能な代替活動に対する支援
締約国会議
(COP)はFCTCの運営組織であり、条約を批准した国々および欧州連合からの代表者からなっています。 COPは定期的に会合を開いており、これまで2006年、2007年、2008年、2010年に召集されています。 2012年には韓国で会合が行われる予定です。
FCTCの複数の条文に関して、拘束力を持たないガイドライン
がCOPから発行されています。 COPはこれまでに、公共の場所での喫煙禁止、たばこ政策および規制の策定におけるたばこ業界の関与の制限、たばこの包装およびラベル、たばこのマーケティングに関するガイドラインを発表しています。
当社の見解
FCTCは、効果的なたばこ政策の策定および実施の必要性を政府に認識させ、たばこ製品の包括的な規制を促進する有益なものであるとの見解を、フィリップ モリス インターナショナル(PMI)は持っています。 当社が支持する規制分野は、多くの点でFCTCの条項と類似しています。 しかし、マーケティングの全面禁止、公共の場所における喫煙の全面禁止、免税紙巻たばこの販売禁止、そして、たばこ業界に対する訴訟の利用を求める本条約の条項には賛成いたしかねます。 また行き過ぎた課税は、不法たばこ製品の取引増加といった重大な悪影響を引き起こす可能性があると当社は考えます。
さらにはノーブランド・パッケージ、店頭での陳列禁止、パッケージ・デザインにおける色の使用禁止、成人喫煙者とのあらゆる形態のコミュニケーションの禁止といった、COPガイドラインの提言のいくつかの事項には強く反対します。 こうした推奨事項はFCTCの条項を極端な形で適用したものであり、たばこ業界に対する制裁的措置であるとともに、公衆衛生上の便益については証明されていません。 それどころか、行き過ぎた課税と同様に、公衆衛生目標を損なう、不法取引の助長や安い紙巻たばこの普及といった悪影響を招く可能性があります。
たばこ規制の複雑さを考慮し、政府はFCTCの実施において、公衆衛生当局に加えてたばこ会社とも連携するべきであると当社は考えます。 政策過程におけるたばこ会社の参加を制限することは、多くの国における、長い歴史を持つ直接民主主義の原則や優れた統治基準と相反します。 透明であることは適切であり、排除は不適切です。 規制当局は、参加、開放性、責任、有効性、一貫性の原則に従うべきです。 たばこ会社の専門知識は、不法取引の防止、価格および課税政策、製品規制といった分野では特に重要です。
WHOは先ごろ、肥満に取り組む世界的戦略においてこの点を強調し、解決のためには食品業界が参加するべきであると次のように述べています。 「(非伝染病による)死および障害という重荷を減少させるには、世界中のすべてのステークホルダーの取り組み、資源、専門知識を総動員した多角的アプローチが必要である。 本戦略は業界を、問題解決を担う一員であると認識し、食品業界との協調を推奨する。」[1]
[1] 食事、運動及び健康に関する世界戦略、世界保健機関(WHO)、2004年