cc2=true;cc3=false;cc8=true;cc9=true;cc10=true;cc11=true;cc12=true;cc13=false;cc14=false;cc15=true;cc4=true;cc5=true;
たばこの煙に含まれる成分として、これまでに5,000種類を超える成分(または排出物)が特定されています。 このうちおよそ70種類のたばこ煙成分が、公衆衛生当局に、肺がん、心臓病、肺気腫といった喫煙関連疾患の原因となると考えられるものとして特定されています。 これらの煙成分には、一酸化炭素(CO)、ベンゼン、重金属(鉛やカドミウム)、たばこ特異的ニトロソアミンなどが含まれます。
多くの国において、紙巻たばこ1本当たりのタール、ニコチン、COの量を紙巻たばこのパッケージに表示することが製造業者に義務付けられています。 また、欧州連合(EU)全加盟国をはじめ、複数の国々で、タール、ニコチン、一酸化炭素の量の許容限度(上限値)を定めています。 しかしオランダなどわずかな例外を除き、手巻きたばこなどその他のたばこ製品に含まれるタール、ニコチン、一酸化炭素の量を規制している国は非常に少数です。
紙巻たばこ1本あたりのタール、ニコチン、一酸化炭素の量は標準化された機械測定方式によって測定されています。 最も広く用いられているものが、国際標準化機構の測定方式(ISO方式)です。 そして、もう一つの測定方式として、カナダ保健省により開発された、より集中的な方式のものがあります。
紙巻たばこ1本あたりのタール、ニコチン、一酸化炭素の量を測定し報告することに加えて、カナダ、ブラジル、ベネズエラ、台湾など、紙巻たばこ1本あたりに含まれる他の煙成分も銘柄ごとに測定し報告するよう義務付けている国もいくつかあります。 これらの国々では、たばこ関連疾患の原因となるとみなされている約45種類の煙成分の測定が義務付けられています。
タール、ニコチン、一酸化炭素以外の煙成分について許容限度または上限値を課している国はありません。 しかし一部の公衆衛生団体は、たばこ特異的ニトロソアミンなど一部の煙成分について、上限値を定めることを提案しています。
たばこ規制枠組み条約(FCTC)第9条および第10条は、たばこ製品の排出物(煙成分)の規制に関する条項です。 これに従い、第9条と第10条に関する締約国会議作業部会は、たばこ煙成分の試験、測定、規制に関するガイドラインの作成に取り組んでいます。 2008年8月、同作業部会は数種の「優先すべき」排出物を特定し、これらの成分の測定方式を開発し検証するのに5年半かかるであろうと推定しました。
当社の見解
タール、ニコチン、一酸化炭素量の規制
たばこ製造業者は、煙中のタール、ニコチン、一酸化炭素の量を銘柄ごとに年次報告するよう義務付けられるべきです。 ISO方式は、この報告のための標準測定方式 として引き続き使用されるべきであると、当社は考えます。 しかしながら、ISO方式にしろ、他の機械測定方式にしろ、あらゆる状況および環境における人間の喫煙行動を正確に表すことのできるものでも、またそれを意図したものでもないという事実が理解されなければなりません。
また、当社は、ISO方式およびより集中的なカナダ保健省方式の両方による測定を義務付けることを支持します。 入手可能なデータから、カナダ保健省方式はタール、ニコチン、一酸化炭素の潜在的な上限値を提供し、ISO方式を補うのに最適であると当社は考えています。 両方の測定方式を義務付けることで、煙のさまざまな摂取量が反映され、個々の喫煙者の吸い方によって、タール、ニコチン、一酸化炭素の摂取量は大きく異なるということを、より分かりやすく示すことができるでしょう。
タール、ニコチン、一酸化炭素の許容限度については、実行可能であり、かつ成人喫煙者が受けつけない紙巻たばこにすることを意図していない限り、当社は反対いたしません。 タール、ニコチン、一酸化炭素の機械による測定値を減らしても、喫煙による健康への影響を減らすことにはならないという見解を公衆衛生当局が持っていることを、当社は認識しています。 公衆衛生当局はまた、ニコチンの量についても別の疑問を投げかけています。 例えば、2002年に世界保健機関(WHO)のたばこ製品規制に関する諮問委員会は、「ニコチンに関して、単位(紙巻たばこ1本などあたりのニコチン量の増加または減少のどちらが公衆衛生上良いのかは、現時点では不明であり、この件に関してはさらなる研究が必要である」と述べています。[1]
その他の煙成分の規制
当社は、たばこ関連疾患の原因となる可能性があると特定されている他の煙成分の量について、銘柄ごとに報告するよう製造業者に義務付ける規制を支持いたします。 先端に火をつけて吸う従来型の紙巻たばこに含まれるさまざまな煙成分の量を知ることは、喫煙と疾病との関連について理解を深めるための重要なステップであり、なによりも、疾病リスクを減らす可能性のある新しい製品の評価基準を確立するために大変重要です。 しかし、具体的な測定・報告要件の検討を始める前に、いくつかの基本的な課題を解決しておく必要があります。
まず科学界と公衆衛生当局との間で、規制すべき最も重要な煙成分について合意がなされるべきです。
次に、個々の成分の測定における解析法の開発および検証が行われなければなりません。
さらに、タール、ニコチン、CO以外の煙成分を測定することができる研究所は、民間および公的機関を含めてわずかしかないため、 十分な研究体制を整備することが必要です。
残念ながら、個別の成分または成分群が喫煙関連疾患の発現にどのような影響を与えているのかほとんど解明されていないため、現時点では、特定の煙成分または煙成分群を減らす、またはそのいくつかを排除することによって、喫煙関連リスクにどのような影響があるのか(あるとすれば)を正確に予測することは不可能です。
したがって当社は、その他の煙成分に対して許容限度を設け、義務付けることは時期尚早であると考えます。
その他のたばこ製品に含まれる煙成分の規制
煙成分に関する規制は、他の規制と同様に、手巻きたばこなどその他のたばこ製品にも適用されるべきです。 科学界および規制当局は、あらゆる種類のたばこ製品、特に、製造紙巻たばこの代替品として出回り消費されているその他のたばこ製品に関して、正確な情報を消費者に確実に伝えるために、その他のたばこ製品に対する規制を設けるべきです。 同等の規制を定めることにより、製造業者は公正な環境で競争することが可能となり、特定の製品カテゴリーに対し規制が不当な優位性をもたらさないようにすることができます。
[1] 世界保健機関(WHO)のたばこ製品規制の科学諮問委員会、たばこ製品の添加物および煙成分に関する提言、2002年11月